2.152019
厚生労働省からのお知らせ 「チェーンソーによる伐木作業等を行う労働者に下肢の切創防止用保護衣を着用の義務」
労働安全衛生規則の一部を改正する省令(案)について(概要)(その2)
(6)事業者は、伐木作業においては、当該立木の高さの2倍に相当する距離を半径とする円形の内側には、当該立木の伐倒の作業に従事する労働者以外の労働者を立ち入らせてはならないこととすること。
(7)事業者は、かかり木の処理においては、かかり木が激突する危険が生ずるおそれのあるところには、当該かかり木の処理の作業に従事する労働者以外の労働者を立ち入らせてはならないこととすること。
(8)修羅(しゅら)による集材又は運材の作業において、労働者を木材の滑路に立ち入らせない等の措置について、事業者に対する義務付けを廃止すること。(図5参照)
(9)事業者に、チェーンソーによる伐木作業等を行う労働者に下肢の切創防止用保護衣を着用させること、また、当該労働者に、当該切創防止用保護衣を着用することを義務づけること。(図6、7参照)
(10)木馬運材及び雪そり運材に係る規定を廃止すること。(図8、9参照)(11)その他所要の改正を行う。
施行期日等
○公布日・告示日2018(平成30)年12月(予定)
○施行日・適用日2(8)及び(10):公布日2(1):2020(平成32)年6月(予定)上記以外:2019(平成31)年6月(予定
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